住まい給付金とは住宅を購入すると最大30万円【消費税10%場合は最大50万円】の給付金がもらえるお得な制度です
すまい給付金は、新築や中古住宅の取得に関わる消費税負担を緩和するため、収入に応じて現金が支給される制度です。
現行の消費税が8%の場合は要件が厳しく金額も少なかったのですが、消費税が10%になると要件もやさしくなり、金額も増えました。

※収入額はあくまで目安です。収入額は額面収入ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
※すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。
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すまい給付金を受けられる方の要件
住まい給付金を受けることができる方は、収入が一定以下(上の表参照)で住宅の所有者であり居住者が対象です。
平成33年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅。
すまい給付金の対象となる住宅の要件(新築の場合)
床面積が50㎡以上である住宅
施工中の検査 施工中に検査等を実施して一定の品質が確認された住宅であるものとして、以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅
2.建設住宅性能表示利用した住宅
3.瑕疵保険法人の現場検査により保険加入住宅と同等と認められた住宅
現金で住宅を購入する場合は上記に加え以下を満たす(新築の場合)
年齢が50歳以上(収入額の目安が650万円以下(10%時)の者)
住宅がフラット35Sと同等の基準を満たすこと。 <フラット35Sの基準> 以下のいずれかに適合する住宅
◇一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4
◇耐震等級2以上または免震建築物
◇バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
◇耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上等)
すまい給付金の対象となる住宅の要件(中古の場合)
給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅
床面積が50㎡以上である住宅
現金で住宅を購入する場合は上記に加え以下を満たす
年齢が50歳以上(収入額の目安が650万円以下(10%時)の者)
売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的と する住宅瑕疵担保責任 任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅