専任媒介契約

売主が不動産会社に売却先探しを依頼(仲介)する際に結ぶ媒介契約のひとつ。媒介契約にはその他に、専属専任媒介契約と一般媒介契約がある。媒介契約は、不動産会社に依頼する業務の方法や仲介手数料などを明らかにするための契約です。仲介を依頼する際はこの契約の締結が宅地建物取引業法によって義務付けられています。
専任媒介契約は、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専属専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先だけでなく、自力で探した買い手とも不動産会社を通すことなく契約できることです。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
もしあなたが依頼主であって、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい場合に、この媒介契約を結ぶとよいでしょう。


  • 明石市役所HP

    明石市役所HP

  • 神戸市役所HP

    神戸市役所HP

  • 稲美町HP

    稲美町HP

  • 播磨町HP

    播磨町HP

  • 明石市学校区検索
  • 神戸市学校区
  • 加古郡稲美町の学校区
  • 加古郡播磨町の学校区