専属専任媒介契約

売主が不動産会社に売却先探しを依頼(仲介)する際に結ぶ媒介契約のひとつ。媒介契約にはその他に、専任媒介契約と一般媒介契約がある。媒介契約は、不動産会社に依頼する業務の方法や仲介手数料額などを明らかにするための契約です。仲介を依頼する際は、この契約の締結が宅地建物取引業法によって義務付けられています。
専属専任媒介契約は、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない点です。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、限られた期間内に買い手を見つけないと不動産会社は売買契約を仲介できないため、一般媒介契約よりも優先的に買い手探しに力を入れてもらうことができる点です。


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