一般媒介契約

売主が不動産会社に売却先探しを依頼(仲介)する際に結ぶ媒介契約のひとつ。媒介契約にはその他に、専属専任媒介契約と専任媒介契約があります。媒介契約は、不動産会社に依頼する業務の方法や仲介手数料額などを明らかにするための契約です。仲介を依頼する際はこの契約の締結が宅地建物取引業法によって義務付けられています。
一般媒介契約は、専任媒介契約と異なり、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。また、不動産会社を通さずに自力で買主を探すことも可能です。契約に有効期限はなく、REINS(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。
一般媒介契約では、明示型か非明示型のいずれかを選ぶことができます。明示型は、仲介をお願いした不動産会社の他にも仲介をお願いしている不動産会社がいるのか、いるのであればどの不動産会社にお願いしているのかを通知する方法です。非明示型はその反対でとくに何も伝えない方法です。
特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約に比べると安定性の低い依頼となるため、買い手探しに本腰を入れてもらいにくいという難点があります。明示型・非明示型についても同様のことが言え、非明示型より明示型のほうが不動産会社に競争意識が芽生えるため、積極的に買い手を探してもらいやすくなります。


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