譲渡損失とは、不動産など資産の売買を行なった際に生じた損失のこと。例えば、購入価格3000万円、ローンの利息が500万円、10年間で1000万円返済した住宅を2000万円で売却した場合、差額となる500万円が譲渡損失となります。なお、2013年現在、マイホーム(旧居宅)を売却して新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に譲渡損失が生じた場合、一定の要件を満たすと、譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などから控除する「譲渡損失の繰越控除」という制度を受けられます。さらに、1年で損失分が相殺しきれなかった場合、譲渡した年の翌年から3年の間、繰り越して相殺することもできます。適用要件は、自分が住んでいた住宅であること、所有期間が譲渡した年の1月1日の時点で5年を超えていること、日本国内にあるもの、居住用の床面積が50㎡以上あること、新たなマイホーム(新居宅)を取得した翌年の12月31日までに入居するか入居見込みであること、新たなマイホームを取得した年の12月31日の時点で、その住宅用の返済期間10年以上のローンを借りていること、となります。