引渡し猶予

主側が引渡しの時期を契約後の特定日に特約で指定すること。主に、自宅の買い替えを行なう売主が利用することが多く、旧住居の引渡しと新住居への入居のあいだに日数が空いてしまう場合にこの特約がつけられます。ただし、指定される期間としては数日から1週間など短期間の場合が一般的です。この期間中、所有権は新しい所有者に移りますので、猶予期間中に売主を居住させることを了承する旨を契約時に書面で交わす必要があります。
注意ポイントとしては、売主側が新しい住居を契約していないケースです。万が一、売主側が新しい住居を見つけられない、または新居のための住宅ローンの審査に落ちてしまったなど何らかの理由で契約が破棄になってしまった場合、猶予期間が長くなってしまう可能性があります。そうなってしまうと、売買契約は交わしているものの長期間入居できないこともありますし、あなた自身の住宅ローンの返済にも影響します。そうならないために、契約時には必ず引渡し猶予の詳細について確認しておく必要があります。


  • 明石市役所HP

    明石市役所HP

  • 神戸市役所HP

    神戸市役所HP

  • 稲美町HP

    稲美町HP

  • 播磨町HP

    播磨町HP

  • 明石市学校区検索
  • 神戸市学校区
  • 加古郡稲美町の学校区
  • 加古郡播磨町の学校区