仲介手数料とは、不動産会社(宅地建物取引業社)の媒介(仲介)によって不動産の取引をした際に、報酬として不動産会社に支払う手数料のことを指します。媒介手数料とも呼ばれます。これは成功報酬として支払うものなので、例えば、不動産会社に物件の情報や売却先探しを依頼するだけでは発生しません。宅地建物取引業法では成果報酬主義がとられており、不動産の取引契約が成立した場合に限り請求されます。
仲介手数料は、宅建業法により上限が設定されています。一方で、下限は決められていないので、手数料は上限の範囲内で不動産会社が自由に設定できます。金額は、不動産の売買代金によって異なり、売買代金が200万円以下は5.25%(5%+消費税)、200万円超〜400万円以内は4.20%(4%+消費税)、400万円超の場合は3.15%(3%+消費税)が上限となります。なお、この金額は一方の依頼主が不動産会社へ支払う報酬額です。依頼主が売主と買主の2者いる場合は、不動産会社は双方から仲介手数料を受け取ることができます。