問題ありません。
不動産の売却を業者に依頼する場合3つの契約形態があります。
「専属専任媒介契約」
「専任媒介契約」
「一般媒介契約」
「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」は一社のみに販売を任せる契約ですので、この契約を結んだ場合は他社とは契約はできません。
複数の不動産会社に任せる場合はそれぞれの会社と「一般媒介契約」を結びましょう。
「一般媒介契約」のメリットとしては、複数の会社に売却を依頼できるので、買い手の幅が広がるところでしょう。
逆にデメリットとしては、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」が定期的に販売状況の報告を売主に行う必要がありますが、「一般媒介契約」の場合報告義務がありませんのでどのような販売活動をしているのかわかりませんし、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」に比べ不動産会社もお金と労力を注ぎにくい面があるのも事実です。
不動産の売却の場合、不動産会社の報酬は売買が成立した時の仲介手数料しか収入がありませんので、一般媒介では他社に契約を取られる可能性もあるため「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」に比べお金と労力を注ぎにくいのです。