期間が延長されました。
従来令和6年3月31日まででしたが延長され、令和9年3月31日までとなりました。
不動産を購入するとかかる税金のまとめ図
印紙税とは
不動産を売買する場合には売買契約書を作成しますが、その契約書に印紙を貼り、売主と買主とがそれに消印します。
この印紙を貼って消印することが印紙税を納めることになります。
※令和5年現在、電磁的方法によるなど、現物の文書が交付されない場合は、印紙税は課税されないとなっています。その場合売主・買主はデータとして契約書を保存することになります。電磁的方法を採用する場合は売主・買主双方の同意が必要です。
今後はそれが主流になるかもしれませんが、弊社では電磁的方法にての契約を未だ行ったことがありません。
なぜならお客様からの要望がないからです。
不動産取引は高額な為、対面・口頭説明を受け記名押印して書類として保存する方が安心感があるのは事実で、電磁的方法による契約書がサイバー攻撃等により情報漏洩する危険性を未だはらんでいるからかもしれません。
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
令和6年現在、
租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書・建設工事請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成された契約書に限る。
この法令は令和4年度に改正され令和6年まで延長されていますが、今後の延長予定は令和5年現在ではまだ情報がありません。
印紙税はいくらかかるのか?
売買契約書や建設工事請負契約書に貼る印紙代はいくらなのかは下の表を参照ください。
※軽減措置後の価格です。
印紙税と消費税
契約書に不動産価格と消費税を分けて記載されている場合や税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額に含めないものとされています。
下の図参照